会則
足立区医師会小児科医会会則
第1条<名称>
(1)本会は足立区医師会小児科医会と称する
第2条<場所>
(1)本会は事務所を足立区医師会内に置く
第3条
(1)小児科学の進歩に遅れぬよう研鑽すること
(2)小児科診療、健康保険診療につき研究し合うこと
(3)地域における公衆衛生予防医学に留意し事業の啓蒙充実をはかり、もって社会福祉に寄与すること
(4)会員相互の親睦をはかること
第4条<事業>
(1)前条の目的を達成するための事業計画は世話人会でその都度決定する
第5条<資格>
(1)本会の会員は足立区医師会員にて小児科診療に従事する者および本会の趣旨に賛同する者(医師会員)とする
第6条<世話人>
(1)会員の互選により世話人を置いて会の運営にあたる
(2)会長または代表をおくことができる
(3)世話人の任期は2年とする。但し再任を妨げない
第7条<会費>
(1)本会の運営は会費、医師会の補助金、寄付金などをもってまかなう
※会計は4月1日から翌年3月31日までとする
※入会金3,000円。当分の間一人年会費2,000円とする